同性カップルの2人が尼崎市から大村市に転入し、今月2日住民票の届け出をする際、38歳男性を世帯主、39歳男性の続柄を事実婚のパートナーに用いる「夫(未届)」と記載することが認められた。大村市の園田市長は「内縁の夫婦というこの国の事務要領の中の記載に記載に準じて、われわれ記載をしている」などと述べ、総務省によるとこうした対応は恐らく初めての事例だという。男女間の事実婚では社会保険などの社会保障制度で配偶者と同じ程度の権利が認められているが、今回の住民票の表記だけではこれらの権利は今のところ認められていないという。