おととし9月に埼玉・川口市で発生した危険運転事故では中国籍の男が飲酒して時速125kmで逆走し、衝突された男性が死亡している。この事故の裁判で危険運転致死罪の成立が認められ、中国籍の男は懲役9年の判決を受けた。危険運転致死罪の条件が今日から大幅に変更となり、新基準では主に一般道で最高速度60km/h以下の道路では50km/h以上の超過、主に高速道路で最高速度60km/h超の道路では60km/h以上の超過で危険運転致死傷罪が適用される。体内アルコール濃度では呼気1Lにつき0.5mg以上で適用される。危険運転致死傷罪は2001年に創設され、おととし5月に群馬・伊勢崎市で飲酒しトラックを運転し、3人が死亡した衝突事故では1審で危険運転致死傷罪が適用されて懲役20年の判決となった。これまでの条文では「進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」としていた。2021年に大分市で発生した事故では法定速度60km/hを194km/hで走行し、運転していた男性が死亡しているが福岡高裁は危険運転致死罪成立を否定していた。新基準は政府が研究機関と協力し、最高性能の自動車と最高技能の運転手でも事故が回避できなくなる限界速度を算出し、その数値をもとに今回の速度基準を設け、事故件数自体が減少することが期待されているなどと説明した。
