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「廃棄物処理法違反」 のテレビ露出情報

近隣トラブルへの対応について。「可燃ごみを決められた日に出さず、カラスが荒らしごみが散乱する」ケースでは、決められた日に出さないと廃棄物処理法違反にあたる可能性がある。「隣人が監視するように見てくる」ケースでは、プライバシーの侵害を立証するのが難しいとのこと。「タバコの煙などで窓も開けられない」ケースでは、どれだけ我慢できるかの個人差があるので中々難しいとのこと。「子どもが私有地で遊んでゴミまで捨てるのに親が一切関与しない」ケースでは、子どもの親に損害賠償請求できる可能性はあるとのこと。

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