外国人の送還や収容のルールを見直した改正出入国管理法がきょう施行される。主な改正点:ポイント1「難民申請3回目以降の人に強制送還できるように」、ポイント2「日本から退去するまでの間、入管が認めた『監理人』のもとで生活できる」など。これまでの法律では退去を求められたあとも帰国しない人などは原則施設に収容するというルールだったが、その結果、収容が長期化し健康上の問題などが生じていたという。この改正法、審議の過程で特に大きな議論となったのが難民申請が3回目以降の人は強制送還できるという点。回数制限を設けたことについて、出入国在留管理庁は「2度にわたって該当性が判断されていて、審査が十分に尽くされている。3回目以降でも『難民認定すべき相当の理由』を示す資料を提出すれば、送還は停止する」などとして、適正手続きの保障と迅速な送還のバランスをとったものだとしている。