新潟で農業機械部品などを製造する会社を経営していた男性は2年前に仲介会社を通じて都内の貿易会社に事業を引き継いだが、雇用や事業を継続するという約束が守られなかった。事業を引き継ぐ際に男性は運転資金約5000万円を渡したが、まもなく取引先への支払いが滞ったとして生産はストップ。従業員は退職し、事業停止状態になった。さらに男性自身にも金融機関から1400万円の督促状が届いた。男性は会社を承継する前、金融機関からの融資に経営者保証をつけていた。引き継いだ会社との間では経営者保証を解除する努力義務などが定められていたが、解除されないまま事業は停止し男性が返済を求められた。男性は引き継いだ会社と代表を相手に裁判を起こし、継いだ側に損害賠償義務があるという判決が出された。継いだ側は経営者保証について事前の説明が不足していたとしている。入山教授は可能な限り情報を開示したうえで交渉することが大事、第三者機関による監督の仕組みが大事と話した。