おととい自民党と日本維新の会は“主婦年金”制度の対象者を狭めていく方向で一致した。年金の分類は、自営業者や学生らが加入する国民年金の第1号被保険者と、会社員や公務員らが加入する厚生年金の第2号被保険者に加え、“主婦・主夫年金”は会社員や公務員に扶養される配偶者が加入する第3号被保険者がある。これについて日本維新の会は見直しを訴えている。第1号被保険者の配偶者は保険料の支払いが必要。厚生年金は会社と保険料を折半して支払っており、支払額は月収の約1割ほど。一方、“主婦・主夫年金”は保険料支払いの負担はないが、年金は受給できる。財源は、第2号被保険者が全体で保険料を負担している。ファイナンシャルプランナー・飯村久美氏によると、“主婦・主夫年金”の対象者を狭めた場合、第3号から第1号に切り替わるのではないかという。その場合、年金額は満額で月額7万608円で変わらず、保険料は月1万8000円ほど。
制度変更の具体的な発表はないが、日本維新の会は野党時代から、現役世代の保険料負担を減らすため、“主婦・主夫年金”の段階的な廃止を政府に要求していた。第3号被保険者は686万人いるとされ、すべてが第1号になり保険料を支払うと年間1兆4750億円に上る。ファイナンシャルプランナー・飯村久美氏によると、第3号被保険者になる要件は、年収106万円未満または130万円未満の場合。これを超えると第1号や第2号になってしまうため、その範囲内で働く人も多い。政府としては、働き控えを減らすために第3号被保険者の対象者を狭めようという狙いもある。出産や育児、病気、親の介護など、働きたくても働けない人のために一定の配慮は必要であり、どのように制度設計していくかが最も重要な課題。
制度変更の具体的な発表はないが、日本維新の会は野党時代から、現役世代の保険料負担を減らすため、“主婦・主夫年金”の段階的な廃止を政府に要求していた。第3号被保険者は686万人いるとされ、すべてが第1号になり保険料を支払うと年間1兆4750億円に上る。ファイナンシャルプランナー・飯村久美氏によると、第3号被保険者になる要件は、年収106万円未満または130万円未満の場合。これを超えると第1号や第2号になってしまうため、その範囲内で働く人も多い。政府としては、働き控えを減らすために第3号被保険者の対象者を狭めようという狙いもある。出産や育児、病気、親の介護など、働きたくても働けない人のために一定の配慮は必要であり、どのように制度設計していくかが最も重要な課題。
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