皇族数の確保に向けて女性皇族が結婚後も皇族に残ることや、昭和22年に皇籍離脱した11の旧宮家の男系男子の養子縁組を盛り込んだ改正皇室典範があす施行される。女性皇族が結婚後も皇室に残る場合、配偶者や子どもは皇族にはならない。また、養子の対象は配偶者と子どもがいない15歳以上の男子で、皇位継承資格はないが、家庭を持って男の子が生まれた場合に皇位継承資格を有する。宮内庁は、要旨の対象者の把握については、プライバシーの観点から詳細を明らかにしないとしているが、何らかの形で確認したいとしている。
© 2009-2026 WireAction, Inc. All Rights Reserved.