裁判で争われているのはハイチェアと呼ばれるタイプの子ども用木製いすで、成長に応じて高さを調整できるのが特徴。ノルウェーの家具デザイナーが手掛けた作品が50年以上前から日本に輸出されており、著作権を持つノルウェーの会社側は2015年ごろからハイチェアを製造・販売する兵庫県川西市の会社に著作権を侵害されたとして1400万円余の賠償を求めている。裁判の争点は実用品である子ども用のいすが著作物にあたるかどうかで、2審の知的財産高等裁判所は実用的な機能と分離して独立の美的鑑賞の対象となる部分はなく著作物にあたらないとして、1審に続いて著作権侵害を認めずノルウェーの会社側が上告した。今日最高裁で開かれた弁論でノルウェーの会社側は、実用品であっても通常の著作物と同じように判断するべき、この製品はデザイナーの個性が発揮されていて著作物にあたると主張した。一方兵庫県の会社側は、実用品について著作権法による保護を広く認めると、製品開発に過度な萎縮効果を生じさせると反論した。判決は来月24日に言い渡される。
