選挙前、市選管が投票の効力を決定する際の参考に「屋号・照合に関する届け出」の提出を求められ、木内市長は「まんじゅう屋」「トシ」を列挙し提出。開票時、選挙長が届け出を参考として、「まんじゅうや」を有効とすべき旨の説明があったので、木内さんは有効だと言っている。投票が有効かどうかについては、本来は厳格に名前を書かなければいけないが、一方で、できるだけ投票者の意志を汲んで有効にしましょうという規定がある。白票にはせず、一票の重みをあげて、すくい上げようということの、両方の要請がある。最高裁は「だんごや」「まんじゅうや」は飲食店の普通名詞。神栖市内に、和菓子店は少なくとも9軒あり、原告の本名に代わるものとは言えないと指摘している。木内さんは、神栖市内に9軒の和菓子店があるとの判決だが、これまで和菓子店から誰も出馬したことがないと話している。木内さんのまんじゅうやがどれだけ地元で周知されているかが重要だが、裁判官も判断する時は、なぜこういう記載をしたのかを推測しながら、有効か無効かを判断すので、、判断者の価値観が影響してくるため、どちらにもなりうる。
