盛土規制法が2021年、静岡県熱海市の土砂災害の後にできたが、今回、事業者は、盛土が目立ち始めた時点で申請はしていなかったということだ。そうなると争点は、事業者が「盛土規制法」に基づき渋谷区の許可を取らないまま進めたことの是非だ。そして裁判では、1審で渋谷区が敗れ、工事停止命令を義務付ける仮決定をした。亀井弁護士は「非常に上手いやり方、工事止めるのに、工事続行禁止の仮処分というのはものすごい費用かかるんですよね。ところが行政を巻き込めば費用はあまりかからない」などと説明した。しかし、2審では、工事の停止命令をすべきとは認められないという判決で、住民側が敗訴した。そして一昨日、住民が会見を行い、東京高裁の決定を不服としてい最高裁判所に特別抗告を行なった。一方、渋谷区は2審の決定を受けて、事業者への工事の施工停止などしていた監督処分を取り消した。亀井弁護士は「あとは、どういう風に業者が住民と話し合いしながらどうなるかという展開でしょうね」などと話した。
