スマホでも作成“デジタル遺言”。メリットは、作成する人の負担が減ることが期待される。これまでの全文手書きには細かい決まりがあり、条件を満たさなければ無効になることも。負担減のほかにも、修正が簡単になるなどのメリットが見込まれる。一方なりすまし・偽造対策として「法務局職員と対面・ウェブ会議での本人確認」「法務局職員による身分証提示・全文読み上げのお願い」などを実施。制度開始後も、従来の手書きは可能。
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