本人の手書きが義務付けられている遺言についてパソコンなどでの作成を容認する民法改正案が閣議決定された。遺言を自分で作成する場合これまでは全部を手書きで作成した上で押印する必要があり、その負担の大きさなどから見直しを求める声が上がっていた。閣議決定された民法改正案では新たな選択肢としてパソコンやスマートフォンで作成したものを容認するとしている。ただしこの場合、偽造防止や本人の真意で作成したものかを確認するため対面かウェブ会議で本人が遺言の全文を法務局の職員に読み上げる方式としている。ウェブ会議は職員が認めた場合に限る。改正案には、この他押印の廃止についても盛り込まれている。
