盗撮などの被害者が抱える不安に対応する新たな制度が、今日から始まる。盗撮や児童ポルノの画像データなどを、事件化されるかどうかにかかわらず、検察が行政処分として消去できるようになった。法務省によると、これまでは捜査で押収された盗撮や児童ポルノの画像データを記録した媒体は、所有者が有罪にならないかぎり没収できず、事件化されなかった場合は、捜査機関が所有者に任意のデータ消去を求めていた。元検事の高橋麻理弁護士は「自分のもとに返してくれと言われた場合法的に阻止できないのが問題だった」とコメント。
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