裁判のやり直しに関する法律の改正案について稲田氏が訴えたかったことは「冤罪で誤った有罪判決そしてそこから冤罪を晴らして無罪になるまでの期間があまりにも長くてですね、再審の開始に対する(検察側の)不服申し立てはやっぱり禁止するべきではないかと思います」と話した。袴田巌さんの場合、1966年に逮捕され1980年に最高裁で死刑判決が確定。2014年に地裁が再審開始を決定するも検察が抗告したため開始が9年間遅れた。稲田氏は再審をめぐる検察の抗告は禁止するべきと主張するも法案には盛り込まれなかった。法案の国会提出は一旦見送りになった。政府は今国会での提出を目指していて今後をどう修正してくるのかが注目される。
