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「消費税法」 のテレビ露出情報

高騰を続ける「金」の持ち込みには規制がかけられるという。重量が1kg以下の場合は税関に事前申告することで持ち込むことが可能となる一方、価値が20万円を超える場合は事前申告と消費税分の課税を行うことで持ち込みが認められる。金は5kgあたり現在約7700万円となっているが、金を運ぶ際には10%の消費税を支払うことで持ち込むことが可能で、販売額は8470万円となるが、密輸・脱税した場合は消費税分が密輸業者の儲けとなることが問題となっている。ルールを知らなかったと説明する申告漏れとして扱われるものの、衣服に仕込むなどのケースの場合は悪質であるとして刑罰を与えることもあるという。2018年には消費税法が強化され従来は脱税額以下の罰金などとなっていたが、現在は脱税額の10倍が1000万円を超える場合は脱税額の10倍以下の罰金が課せられることもあるという。また、ネックレスなど装飾品の金は出国時に申告が必要なのだという。

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