大麻の使用はこれまで罰則がなかった。大麻の所持・栽培などで検挙された数は去年5342人と過去2番目の多さで20代以下が70%あまりを占めている。警察庁が大麻所持で検挙された人に現在の法律に使用罪がないことを知っていたか尋ねたところ82%あまりが知っていたと回答した。今日の改正大麻取締法などが自民・公明などの賛成多数で可決・成立した。使用の禁止を盛り込んでいる。今回の改正法では大麻草を原料の医薬品使用や医薬品などの原料採取目的での大麻草栽培を認めるとしている。大麻草原料の医薬品は欧米では難治性てんかんの治療目的などで使用されているが国内では使用禁止となっていて患者などから使用解禁を求める声などが出ていた。湘南医療大学教授は「患者の立場に立って使いやすいシステムを考えていく必要があると思う」などと話した。