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「犯罪被害者等給付金支給法」 のテレビ露出情報

去年3月、犯罪被害者の遺族に支払われる給付金を巡る裁判で、最高裁判所は「同性のパートナーも事実婚に該当し、支給の対象になりうる」と判断した。これを受けて政府は「犯罪被害者等給付金支給法」や「DV防止法」など、24の法律と政令で同性パートナーも対象に含まれうるという見解をまとめた。一方で、所得税法や国民年金法といった税や社会保障に関わるものなど130の法律と政令については「解釈などを巡り、引き続き検討が必要だ」としている。共生社会を担当する三原大臣は「法律や政令が適用されるか否かの予測可能性を確保する観点からは、早期に結論を得ることが望ましい」と話している。政府は「できるだけ早く見解を示したい」として、性的マイノリティーの人たちへの偏見に十分配慮するとともに、関係する制度とのバランスが保てるよう調整しながら作業を加速させることにしている。

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