産科医療補償制度は、出産時になんらかの事故で重い脳性まひになった場合、3000万円の補償金が支払われる制度。過去には、脳性まひが出産時の事故によるものかどうか、個別の審査が行われていたが、2年前に基準が見直され、妊娠28週以降に生まれた子どもは原則、補償の対象となった。これを受けて、過去の個別審査で補償の対象外とされた子どもの親などが、救済措置を求めていた。そうした中、厚生労働省は、補償の対象外となったり、申請を見送ったりした場合でも、一定の要件を満たせば、1200万円の給付金を支給する方針を固め、きょう開かれた専門家部会で了承された。具体的には、一定の期間中に生まれて脳性まひになった子どもで、先天性によるものではないことや、身体障害者手帳の等級で1級から2級に相当する障害があることなどが要件となる。対象はおよそ1600人に上ると見られ、申請期間は来年1月から2029年末までとなる見通しで、厚生労働省は、年内にも省令を改正することにしている。