相続税を巡ってはへそくりも対象外で、例えば会社員の夫から毎月30万円の生活費を受け取っていた妻が毎月10万円をへそくりして30年後に3600万円となった場合に相続の際に突然相続税がかかる可能性がある。また子どものための積立についても贈与税がかからない対象で毎月渡していても親の財産とみなされて贈与税が課せられる可能性がある。税理士の菅原由一氏によると「贈与はお互いがあげた、もらったという認識があることで成立するので認識していることを証明する書面などを残しておくと相続税がかからない」など話した。
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