東京電力福島第一原発の事故の除染作業で生じた土などは福島県双葉町と大熊町にまたがる中間貯蔵施設に保管されていて、2045年3月までに県外で最終処分すると法律で定められている。政府はこうした土の処分を一丸となって進めるため、すべての閣僚をメンバーとする新たな会議の初会合を開いた。林官房長官は「県外最終処分の方針は福島県が原子力災害で極めて重い負担を負っていることを踏まえたのもであり、日本全体で取り組むべき課題」と述べた上で、「土の再生利用は環境省の実証事業やIAEA(国際原子力機関)の評価などによって安全性が確認されている」と説明した。そのうえで林官房長官は土の再生利用と県外での最終処分を推進するため来年の春ごろまでに基本方針を取りまとめ夏ごろに工程表を作成する考えを明らかにし、「福島の復興に向けた重要課題の1つである土などの県外での最終処分の実現のため政府を挙げて全力で取り組んでいく」と強調した。
住所: 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
URL: http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/press_f1/2014/2014-j.html
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