原発事故で生じた除染土は福島県内の中間貯蔵施設で一時的に保管されており、最終的には福島県外で最終処分することが法律で定められている。福島県外に全ての土が搬出された後に住民が帰還できる見通しで、最終処分の期限は2045年3月とされている。中間貯蔵施設への立ち入りは厳しく制限され、かつては約3000人の人が住んでいたという。
住所: 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
URL: http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/press_f1/2014/2014-j.html
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