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「秋野弁護士」 のテレビ露出情報

訴えを起こしたAさんの主張は、民法235条の境界線から1メートル未満の距離で他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側を設けるものは目隠しを付けなければならないと主張した。Bさんは部屋の仲間では見えず私生活は侵害しないと主張。また、請求は権利の乱用で日照権を奪われるので真の目的は嫌がらせだと反論した。裁判所はAさんの請求を認め、窓やバルコニーに目隠しを設置するよう命じた。裁判所は物理的にいつでも他人の宅地を観望できる窓があれば規定の対象にあたると判断した。権利の乱用については日照権の侵害とはいえず、私生活の平穏を守るためのもので不当とはいえないとした。秋野弁護士によると、くもりガラスでも開けると見えてしまうので目隠しが必要、浴室や洗面所の窓は目隠しの設置認めない判例もある。

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