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「税制改正」 のテレビ露出情報

公明党の河西宏一が、災害救助法により被災地の避難所の費用や介護の自己負担分が減免されているが、適用期間については月末に1か月ごとに延長していくようになっており現在は年内までしか国の負担は見えておらず、法律の取り決めもなく前例での運用となっている。こうした中避難所の食費や介護サービスの自己負担がいつまで補助されるのか見通しが立たず不安で、早く避難所から出ていかなければいけないのではと考える人もいる。そこで災害救助法の前例主義を止めてせめて半年ごとなど被災者の心情に寄り添った運用に見直せないか?と質問。これに対し坂井防災担当大臣は、災害救助法の適用期間は応急救助に必要な範囲として内閣府に協議したうえで都道府県知事が定めている。避難所の開設などは1か月ごとに適用期間を延長していると聞いているが、一方で被災した住宅の応急修理は1か月というのはあまりにも現実離れしているので来年の12月を適用期間としている。避難所が1か月ごとというのは避難所そのものが早期に解消されて仮設住宅や自宅へ移ることが望ましいという前提だと承知しているが、被災者の方にとってもっと長い方が適切であれば石川県とよく相談して判断を尊重したいと答弁。次に河西宏一は、災害救助法ができたんは戦後間もない頃で救助のカテゴリーに物資や住宅はあるが福祉の位置づけが無い。介護施設や障害福祉施設が被災した場合、担い手は民間から行政に移行するが在宅避難や車中泊を余儀なくされている要介護や傷害を持った方々への訪問や聞き取り、福祉避難所へのつなぎなどはどうしても抜け落ちる。災害救助法について救助のカテゴリーに訪問型を含めた相談支援、介護その他の生活支援、子育て支援を含む福祉サービスを明確に位置づける法改正を実現すべきではないかと質問。これに対し石破総理は、法改正が必要なら行わなければいけない。災害救助法で想定されている救助活動に福祉のカテゴリーを盛り込み国庫負担の対象とするのは重要なこと。災害時において高齢者、障害者、乳幼児など配慮を要する方々への支援が確実に行われるための法改正が必要であれば躊躇してはならないと考える。委員会や各党の議論の場においてそういった提案を頂きたいと回答した。続いて河西宏一は法テラスについて、現在被災地の法テラスについては特定非常災害により収入や資産を問わない無料法律相談を実施しているがその期限が総合法律支援法上、発生から1年となっており年末で終了する予定。しかし相談件数は毎月700~800件と横ばいで推移しており収まる気配が全く無い。9月に奥能登豪雨があり法務省に年末までの期限を延長できないか掛け合ったが奥能登豪雨は激甚指定であり難しいとのこと。他方で災害廃棄物処理や公費解体については特定非常災害の能登半島地震も激甚災害の奥能登豪雨も特定的に一体的に対応している。この状況で法テラスが一体的な対応になっていないのでせめて奥能登豪雨の被災地だけでも来年の9月20日まで延長できないかと質問。石破総理は、ニーズは継続していると認識している。奥能登豪雨も一体として考える必要性も合理性も十分にあるのでニーズがある以上政府としてきちんと対応していきたいと答弁した。
公明党の河西宏一が質問。政治改革について独立した第三者機関が必要。政治資金監督委員会にすべきでポイントは、行政に独立性のある三条委員会として置く、国会議員の政治資金を毎年監査して是正すべきは是正する、不記載や虚偽記載などの違法行為があれば訂正を命じ事実を公表して国庫へ返納させる。国会議員の遵法精神に疑義がある状態なので不正を抑止する機関を自ら生み出すことは信頼回復への第一歩。政策活動費は例外なく廃止でよいか、第三者機関の設置目的は何であるか、監査対象となる政治資金の範囲はどこまでと考えているかと質問。石破総理は、政策活動費は存続させるつもりはない、その上で使い道を秘匿しなければならない部分があるがそれが本当に妥当か判断する機関は作らなければならないし対象は政治資金をどのように使ったか全てに及ぶが要配慮支出が適当であるかの判断をしてもらわなければならない。国会に置くか行政に置くかは議論があるが私どもとしては国会に置くべきと考えている。行政に置くと政治活動が行政の監視下にあるということが起こってはならないため。いずれにしても委員は厳格な監査を行うものなので幅広い知識や経験、公正な判断力がなければいけない、事務局も手厚いものでなくてはならない。政策活動費は本当に無くなった、おかしな使い方はしていないか、国民に公開できないものは本当にそれなりの理由があるのかということが担保されないと政治と金の議論は収束しないし国民の理解も得られないと考えると回答。河西宏一は、それは不正の抑止にはならない、少なくとも国会議員関係政治団体の政治資金全般はやらなければいけない。第三者機関の設置目的は透明性の確保であり不正の抑止が含まれると考えるがどうかと質問。これに対し石破総理は、抑止力とはすべからくそういうもの。間違ったことがあれば指摘をされ是正されることが抑止力として働くということが大事だと回答。河西宏一は内閣法制局岩尾長官に対し、一般論として憲法62条に基づく国政調査権には立入調査は含まれないと理解しているが良いかと質問。岩尾信行は、調査の対象は誰なのかを分けて論ずる必要がある、政党等の活動にかかる調査については国会において議論されるべき事柄で、法的な側面からの議論について内閣法制局として検討したことはないしその立場にもない。その上で行政に対する調査との関係で憲法62条に基づく国政調査権についての一般的な解釈については、平成8年12月10日の参議院予算委員会において当時の大盛り内閣法制局長官が、国会は憲法により立法や予算の議決権、行政監督というべき権能を有しこれらを有効に行使するための補助的な権限として憲法62条により国政調査権を有している。憲法は三権分立の原則をとっていて国政調査はあくまでも行政監督等の権限行使に役立たせるためのもので個々の行政を直接的の抑制する、あるいは自主的に行政を執行する結果となるような行為を行うことを成しうるものではないという答弁を紹介した。また当時提案された行政監視員に立入調査権等の調査権限を設けることの現行法上の問題については、国勢調査権を行使するための手段として議員に認められている具体的な権限とのバランスにおいてなお検討を要すべき。現行法上国勢調査権の行使の手段として立入調査権は憲法上認めていないが学説の通説でありその点で問題があるとしている。これに対し河西宏一は、いずれにしても立入調査はできない。不正を抑止するために行政に置いた方が良いのではという考えを持っている。この第三者機関について、政治活動の自由を尊重する観点から行政庁の関与は必要最小限に留めるべきであるので国会に置くべきとのことだが、政治活動の自由は適法の範囲であることが求められるので透明性の確保や不正の抑止を目的とするのであれば必要最小限の範囲の中には、少なくとも違法行為が疑われる場合の調査は含まれるのではと考えるがどうかと質問。石破総理は、国会に置いても可能だと思っている、行政庁に置かなければいけないと認識していない。その淵源は国政調査権だと考えていると回答した。
公明党の河西宏一が質問。30年ぶりの水準の賃上げが進む中で課税最低限の103万円をどこまで引き上げるのか、借金をせずに税収減をどうするのかに視点が集まりがちだが、そもそも2%の物価安定目標の中で持続的な経済成長を目指す以上、今回課税最低限を引き上げても整合性は早晩失われる。今後法改正や財源の穴埋めを行わずとも物価や賃金に応じて課税最低限を自動的にスライドさせていく仕組みを税制にビルドインしてはどうか。参考にしたいのは公的年金制度で、今年度の年金給付額は2.7%のプラス改定だが何を基準にしたのか、なぜ年金不足云々の議論が生じないのかと質問。福岡資麿厚生労働大臣は、公的年金制度は賃金や物価の上昇に応じて毎年度の年金額の改定を行うことを基本としている。令和6年度の年金額は賃金の変動が物価の変動を下回ったため法律の規定に基づき名目賃金変動率を用いて改定を行うとしたうえで、マクロ経済スライドによる調整分を差し引きプラス2.7%の引き上げとした。プラスの年金改定を行ったとしても現役世代の賃金の上昇率も踏まえた改定となっている、主な財源である保険料収入については基本的に賃金の上昇に応じて増加することからマクロ経済スライドの効果と相まって年金財政にマイナスの影響を与えることはないと答弁した。河西宏一は、物価や賃金が上がれば保険料収入が増え、ひいては税収も増えていくことも予め織り込んでいるので財源の議論にはならない。仮に103万円の壁を単純に物価スライドで上げるとCPIで116万円、基礎的支出品目で128万円、食料品のみだと140万円という試算もある。様々な経済の指標を基に課税最低限をスライドさせていく自動調整機能を税制にビルドインすることが必要ではないかと質問。加藤勝信財務大臣は、諸外国ではそのような形を入れているところもあると承知している。我が国での基礎控除額は物価を含む生計費の観点のみでなく公的サービスを賄うための費用などをふまえて総合的な検討がなされてきた、今回の103万の壁については令和7年度税制改正の中で引き上げ諸課題に関しては今後検討するしており、今後については今回の議論も含めて検討していくと回答。

他にもこんな番組で紹介されています…

2024年12月12日放送 4:30 - 5:50 日本テレビ
Oha!4 NEWS LIVE(今朝の注目ニュース)
政府与党は来年度の税制改正で個人型確定拠出年金iDeCoと企業型の確定拠出年金などを合わせた掛け金の限度額を7000円引き上げる方向で調整に入った。勤務先の企業年金の有無にかかわらず掛け金の限度額は合わせて月額6万2000円になる方向。iDeCoは掛け金の全額が所得税の優遇の対象となっている。

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