依頼者の女性にキスをしたり、意に反する性行為を強いたりしたとして、第二東京弁護士会はきのう付で馬奈木厳太郎弁護士を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表。第二東京弁護士会は、各行為はいずれも弁護士としての品位を失うべき非行に該当するなどとコメント。馬奈木弁護士は俳優や演出家らによるセクハラ被害者の支援団体で顧問を務めていた。団体の元代表女性に性的関係を強要したとして損害賠償を求める裁判を起こされ、去年5月に和解。
住所: 東京都千代田区霞が関1-1-3
URL: http://niben.jp/
URL: http://niben.jp/
