臼井崇来人さん(50)は戸籍上は女性だが男性として岡山県で生活している。臼井さんは2016年に手術しなくても性別変更が認められるよう裁判所に申し立てたが最高裁は2019年訴えを退けた。戸籍上の性別変更には生殖機能を無くす手術が必要とした性同一性障害特例法で規定されているが去年10月の別の裁判で「規定は憲法違反である」と判断、去年12月に臼井さんは再び申し立てしていた。きのう岡山家裁津山支部は生殖機能をなくす規定を無効とし性別変更を認める判断を示した。臼井さんは「ちゃんと受け止めてくれている後ろ盾があるので当事者の方には勇気を持って自分の思うように生きて欲しいとエールを送りたい」などとした。