2023年7月1日、改正道路交通法が施工され電動キックボードは一定の要件を満たすと特定小型原付自転車とされた。特定小型原付自転車の要件を満たさない電動キックボードは一般原動機付自転車となり免許が必要。特定小型原付自転車は最高速度20km/h以下で、車道左側端・自転車道が走行可能。歩道を走行できるのは最高速度6km/h以下のモードの車両で緑色ランプを点滅させるなど基準を満たしている場合に限る。
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