来月1日から道路交通法が一部改正され、自転車の「ながら運転」などが罰則の対象となるのを前に、警視庁は都内で改正内容の周知を行った。道路交通法の一部改正は、携帯電話を使用しながらの自転車運転が原因の事故の増加傾向を受けたもの。改正後の罰則対象は、自転車に乗りながらの携帯電話での通話や画面の注視。自転車にも酒気帯び運転が適用される。モペットも、原動機を使わずに走行の場合も原付バイクの運転とみなされる。
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