2007年の郵政民営化前に預けられた定期預金や積立貯金などは、満期日から約20年が過ぎて対応しないと払い戻しを受ける権利が消滅する。親が子どものために積み立てた定期貯金が存在を忘れられて払い戻せなくなるケースもある。松本総務大臣は、やむを得ない事情があったと判断される場合には払い戻しに応じること、その事情確認も負担が軽い形で行うことなどを関係機関に求めたことを明らかにした。権利が消滅した定期貯金などは去年までの3年間だけで1000億円にのぼるという。
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