高市総理が見直しを求めている「裁量労働制」、現行の適用について解説する。対象は専門業務型の20業務に限られており、システムエンジニア・弁護士・建築士などとなっている。裁量労働制を導入している企業は全体の2.1%となっている。これ以外にも企画業務型があり具体的には経営企画・営業企画などで全体の1.0% に留まっている。経営者側は提案までを行う業務までの適用を認めるべきとしている。一方制度の不適切な運用があった場合、対策として労働時間が一定時間を超えると裁量制の適用を外すなどといった例を挙げている。一方労働者側は長時間労働が誘発される可能性があるとしている。
