これまで離婚後300日以内に生まれた子どもは、嫡出推定の規定により前の夫が法律上の父親とされていた。今日から施行される改正民法では、離婚後300日以内に生まれた子どもであっても母親がその期間内に再婚していれば再婚相手の子どもとされる。これまでの規定では離婚した夫の子どもとして戸籍に記載されるのを避けるため母親が出生届を提出せず、子どもが無戸籍となることが問題となっていた。離婚後100日間女性の再婚を禁じていた規定も撤廃される。新規定は原則今日以降に生まれた子どもに適用される。
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