Solarieと代表の宮崎麗果被告は、虚偽の領収書作成を依頼し、架空の業務委託費を計上するなどの手口で、5億円近くの所得を隠すなどとして、約1億5700万円脱税した罪などに問われている。東京地裁は今日の判決で「強固な犯意に基づくもので、一定の計画性を備えている」と指摘した上で「身勝手な考えから犯行に及んだ、行為責任は重い」として、宮崎被告に懲役2年6か月・執行猶予4年、Solarieに罰金4000万円を言い渡した。
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