民事裁判の手続きは、おととし3月から、口頭弁論にウェブ会議で参加できるようになるなど、段階的にデジタル化が進められてきた。改正民事訴訟法の施行で、きょう以降、新たに起こされる裁判について、手続きが全面的にデジタル化される。これまでは、訴状などを提出する際、郵送するか窓口に持参する必要があり、判決文も紙で作成され、裁判所から郵送などで受け取っていた。きょうからは、裁判所のシステムを通じて、オンラインで提出できるようになる。判決文も電子データで作成され、オンラインで受け取れるようになる。弁護士は、オンラインでの提出や受け取りが義務付けられるが、弁護士をつけないで訴えを起こす場合は、紙での提出も選択できる。訴状などは、データでシステムに保管され、当事者は訴訟記録をオンラインでいつでも閲覧できる。最高裁判所の担当者は、デジタル化によって、当事者の利便性や司法手続きへのアクセスが格段に向上する、安定稼働に向けて最善を尽くしていくなどとした。
