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皇室典範改正案の1つ目は、女性皇族が結婚後も皇室に残ることを可能にする。2つ目は、79年前に皇室を離れ、一般国民となった11の旧宮家その子孫である男系男子を養子として皇族に迎えることができるというもの。これは15歳以上で、配偶者や子供がいない人が対象となる。NNNと読売新聞の行った世論調査では、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えることに対し、賛成が46%、反対が36%だった。ただ今回、国会で成立する見通しの改正案には、この調査の時にはなかった別の要素が加わっている。それは旧宮家の養子の子や子孫が皇位継承の資格をもつというもの。これに野党などからは批判の声が上がる事態となっている。実際に、養子として皇族となった場合、その子孫はどういった場合に天皇となるのか。皇室典範では、父方が天皇につながる「男系男子」にのみ皇位継承権があるとみられている。このため悠仁さままでの皇位継承は揺るがないが、その後、今の皇室の系統で仮に継承ができない場合、改正案では、養子の子孫が天皇となる資格を持つこととなる。順位は実方の系統により決定。旧11宮家のうち、賀陽家、久邇家、東久邇家、竹田家の四家には、15歳以上30歳以下の独身の男系男子が少なくとも6人いると推定されている。これを今回の改正案にある実方の系統というものに当てはめると、皇位継承の順は賀陽家、久邇家、東久邇家、竹田家の順番となる。これはいずれも男系男子となるため、今の方針と変更はないといえる。
