午後LIVE ニュースーン (ニュース)
文書をパソコンで作成して電子サインをすることはビジネスの現場では当たり前になっているが、遺言書では今まで全く行われてこなかったので大きな転換点だという。10月からはリモートでの作成もできるようになる。ただその場合は遺言者の判断能力に問題がないか公証人が見極めるという。昨年の公正証書遺言の作成数は12万8300件で過去最多になった。萩原秀紀さんは「相談は無料なので気軽に近くの公証役場を予約して訪れてほしい」などと話している。また自筆証書遺言のデジタル化については今年7月に国の法制審議会が中間試案を示した。試案ではパソコンやスマホで作成する「デジタル遺言書」も認めるとしているが、偽造防止が課題となっている。自筆証書遺言を見つけた場合は開封せず家庭裁判所に持っていて検認という手続きが必要だという。試案ではデジタルを公的機関で保管する代わりに検認を不要にする案などが示されている。自筆証書遺言のデジタル化についてはこの中間試案をもとに今後さらに議論していく予定。
エンディングノートは遺言書と違い法的効力がない。専門家はエンディングノートと遺言書を上手く使い分けることが重要としている。エンディングノートには自分の連絡先やSNSのアカウントのパスワードなどを書き、遺言書には遺産相続のことなどを書くといったことが例として挙げられている。