もし夫に先立たれたら… 知っておきたい!遺族年金/このあと… 年金の繰上げ・繰下げ受給

2025年2月13日放送 9:12 - 9:26 NHK総合
あさイチ (特集)

「遺族年金」について解説。遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類存在する。取材を受けてくれた夫婦の場合、夫が約13万円の厚生年金が現在入っており、その4分の3の約9万5000円となり、妻がもらっている厚生年金が約2万円でその差額となる約7万5000円が支払われる。これに厚生年金が加算され夫が亡くなった場合、妻が受け取れる年金は計約16万円となる。遺族基礎年金は国民年金のみの場合と子どもが18歳になる年度末までが対象で受け取れる。子どものいない夫婦や子どもが成人した夫婦の遺族厚生年金は原則5年間の有期給付に移行するという見直し案がある。自身が60歳以上であれば現行と変わらず終身の給付とする。
年金の繰り上げ・繰り下げ受給について解説。年金の受給日は自分で決めることが出来る。繰り下げは最大75歳まで年金受給日を先延ばしに出来て、1カ月ごろに0.7%ずつ増額し最大84%増額し年100万円お場合、70歳で142万円となる。繰り上げ受給は0.4%ずつ減額されて最大年金繰上げ受給は年100万円の場合、60歳で76万円になる。繰り上げ・繰り下げの決定は決めたら基本的には変更出来ないが、繰り下げの場合は例えば68歳で病気などが見つかり、受け取っていない3年分をもらって、そこから年金を受給するということはできる。繰下げ受給のポイントは以下の通りだ。「65歳以上になっても仕事がある」「個人年金の収入がある」「女性で年金が少ない」「国民年金と厚生年金は別々に繰下げ可能」。年金額増で保険料や税金の負担も増える。
視聴者からの質問。年金を払っていない期間がある場合や学生の時期が免除だと思っていたが「未納」と印字されいるなどの声があった。未納の場合は最大2年1カ月以内であれば納付が可能で、さらに免除申請をしていれば10年以内は追納可能。また、60歳から65歳までは任意加入で加入期間を延ばせる。


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