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今月3日、最高裁大法廷は旧優生保護法の規定は憲法違反だとして障がいなどを理由に不妊手術を受けさせられた被害者を全面的に救済する判決を言い渡した。こうした中、日本弁護士連合会などは旧優生保護法の被害者を救済するための電話相談会をきょう午前10時から午後4時まで全国一斉に開催する。被害者本人のほか家族や知人などが対象で、旧優生保護法による手術なのか分からない、手術を受けた証拠がないなど幅広い相談を弁護士が無料で受けるという。電話での相談が難しい人はファックスで相談することもできる。弁護団は潜在的な被害者を救済するために重要な機会だとして気軽に相談してほしいと呼びかけている。旧優生保護法相談会、電話:0570-07-0016、FAX:022-726-2545。