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皇室典範改正案の要綱案では女性皇族が結婚後も皇室に残り、旧宮家の男系男子を養子に迎えることを例外として認めることができると明記されている。養子になることができるのは皇籍を離脱した旧11宮家の男系の子孫で15歳以上の男子で、配偶者と子がいないものに限るとしている。養子として皇族になった男子は皇位継承の資格を有しない。皇族数確保の状況などを勘案して必要があると認められたときは30年ごとに見直しを行う規定も盛り込まれた。政府はこれまで皇室典範改正案の骨子を衆・参両院の議長・副議長に示している。あすは衆・参両院の議長・副議長と各党・各会派との協議の予定としており、政府が要綱案を説明して各党・各会派から意見を聞くこととなっている。そのうえで政府は改正案を早期に国会に提出したい考えとしている。
