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現在、法律で週1回、取ることが原則となっている休日。しかし、4週間のうちに4日以上の休日を与えればいいとする4週4休の制度を使った場合、最初に4日間休み24連勤。次の4週間は、24連勤して4日間休むことで最長で48日間の連続勤務が可能となってしまう。この問題を解決するために、厚生労働省の研究会では昨日、労働基準法を改正し14日以上の連続勤務の禁止を検討するべきだという報告書の骨子案が示された。厚労省は今年度内に研究会の報告書を取りまとめ法改正に向けた議論を進める方針。