八木は医療費控除に言及。1年間に自分、家族のために支払った医療費の合計のうち、原則として10万円を超えた部分に適用される。小杉が行っている「CPAP療法」も対象に含まれるという。年末調整には医療費控除は含まれず、確定申告する必要がある。国税庁のホームページまで。また、林修は「セルフメディケーション税制」を説明。対象の市販薬の年間購入額が1万2000円を超えた場合、超過分が所得控除の対象となる。
八木は個人事業主なら、小規模企業共済を勧める。掛金は年間最大で84万円で、所得控除の対象となる。月1000円でも20年以上続けることが大切。また、公的年金に上乗せして老後のお金を自分で積み立てる「iDeCo」を紹介。掛金は全額所得控除の対象で、運用中の利益は非課税。ただ、60歳まで引き出しできない。
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