東京都はカスハラについて「著しい迷惑行為で就業環境を害するもの」と定義。顧客にカスハラをしないよう求める一方、従業員を守るため事業者側にもカスハラを防止する措置を取ることなどを努力義務として定めた。都は土下座の要求や長時間の電話などがカスハラとなる可能性があるとするガイドラインや対応マニュアルまとめたが、条例では違反者への罰則は設けられていない。また都はカスハラ対策を実施した中小企業などに対する奨励金を設けるとしている。
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