消費者庁の有識者検討会は今年1月にインターネット取引のトラブル防止へ、特定商取引法改正の中間取りまとめ案を示した。クーリングオフの対象となっていない、SNSを通じた勧誘について不意打ち性が高く、消費者に意図せず契約を迫る取引としてクーリングオフの対象にするべきとした。また消費者が不利な意思決定をするよう誘導も広がっていて、ダークパターンを包括的に規制し、違反の場合行政措置を講じるべきだとしている。またインターネット取引などの際には契約内容をメールなどで送付することも盛り込まれている。
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