家族で相続の話をしたことがあるか聞くと、多くの人が気にしていたのが不動産のこと。50代の女性は同居中の80代の母から自宅を譲り受けるタイミングについて、なるべく税金が多くかからない方法を話し合ったという。すでに相続を経験した人からも相続税が高いという声が聞かれた。相続した土地が誰の名義が分からず“ほったらかし状態”の土地は要注意。相続した不動産の「名義」に関して、あるルールの期限が迫っている。円満相続税理士法人税理士・橘慶太さんが受けた相談の実例を紹介。「相続登記の義務化」は、相続することを知った日から3年以内に自分の名義にしないといけない。違反すると10万円以下の過料が科される可能性がある。早い人は期限が2027年3月31日に迫っている。今年4月から開始する新ルール「住所等変更登記の義務化」では不動産の所有者が住所や氏名を変更した場合、変更から2年以内に法務局に申請しなければ最大5万円の過料が科される。早い人は2028年3月31日が期限。今から始めないと期限までに間に合わない可能性もある。
