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「スリムビューティハウス」 のテレビ露出情報

消費者庁は、スリムビューティハウスに対し、特定商品法違反で3ヶ月の一部業務停止命令を出した。スリムビューティハウスは2024年10月から2025年3月にかけて体験エステの利用客に契約をしつこく勧誘したとのこと。ダイエット商品のクーリングオフができないと説明。スリムビューティハウスは信頼の回復につとめるとコメント。

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