スキマバイトの仲介サービスを展開する「タイミー」など大手7社は、働き手が安心して就業できる環境を整える。これまで仲介業者の多くが雇用主都合で突然キャンセルする場合、交通費と給与の一部の補償を要請する形に留めていて給与は補償していなかったが、来月から採用キャンセルの場合でも給与の満額を休業手当として支払うよう雇用主に求める。厚生労働省は、求人にスポットワーカーが応募した時点で労働契約が成立するものと考えられるという見解を出していた。(日経電子版)
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