有機フッ素化合物のPFASのうちPFOSとPFOAの2つの物質は有害性が指摘されていて、水道水については環境省が水質検査をはじめ、基準となる数値を超えた場合の改善を法律で義務づける方針を決めている。これを受けて消費者庁は、ミネラルウォーターなどの飲料水についても食品衛生法に基づき、水道水と同様の基準を定め、PFOSとPFOAの2つの物質の合計値を、1リットル当たり50ナノグラム以下とする方針を示した。対象となるのは、製造工程で殺菌や除菌が行われる飲料水で、メーカーには検査して基準を満たした製品を販売することが義務づけられる。消費者庁によると2022年度に行われた国の調査で、国内に流通する98種類のミネラルウォーターなどのうち1種類から、今回示された基準を超えるPFASが検出されたことがあるという。消費者庁では今後、パブリックコメントで意見を募ったうえで規格基準を設定し、来年4月からの施行を目指すことにしている。