名前のフリガナは、出生届に記載して提出する。戸籍や住民票への記載義務はなかった。一部自治体では、出生届をもとに住民票にフリガナを記載している。住民基本台帳では、検索にフリガナが活用されている。弁護士によると、フリガナを行政は記録しておらず、官公庁発行の証明書にはフリガナの記載されていないという。2020年、新型コロナの拡大を受け実施された特別定額給付金では、マイナンバーカードを使ったオンラインでの申請が推奨された。口座名義はカタカナで記載されているが、マイナンバーカードでは確認できず、一部の自治体でオンライン申請を取りやめる事態となった。2007年の「消えた年金問題」では、年金記録を紙の台帳からオンラインに移行する際に、氏名の読み方を誤入力したことも原因のひとつとなった。弁護士は、戸籍にフリガナを追加する作業は膨大な労力が必要なため、限界まで目をつむっていたのだろう、キラキラネームが増えてきたことも一因なのではないかなどとしている。来月26日の施行にともない、順次、確認通知書が送られてくる。送付は、本籍がある自治体から行われる。間違いがあった場合は、マイナポータルなどで手続きが必要となる。期限は来年5月25日まで。末延は、政府がやっていることは間違いではないが、順番と統一性がないから、タイミングや費用に不満が出ている、デジタル化に向け、マイナカードを発行した時点で取り組むべきだったなどと話した。
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