きのう改正戸籍法が施行され、来年5月26日から戸籍の氏名にふりがなが記載される。それに伴い、戸籍に記載される振り仮名の通知書が届く。ふりがなが正しい場合、手続きの必要はない。誤っているなどの理由でふりがなを変更する場合、1年以内にマイナポータルのサイトや自治体の窓口で申請が必要。ふりがなとして認められる基準を、文字の読み方として一般に認められているものと定めていて、自治体が審査する形になる。きのう以降に提出された出生届もこの基準でふりがなの審査が行われ、キラキラネームに一定の制限が課せられる。手続きなどに関する問い合わせ先としてコールセンターを設置。
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