警察庁は「生活道路」に区分される道路について、法廷時速を60kmから30kmにすることを明らかにした。生活道路は標識のない住宅街の道路で、おおよそ、車1台が通れる程度の幅感となっている。センターラインのないところを主とし、道幅が5.5m未満が対象という。これによって重大事故などが減らせれるのではと期待されている。一方で標識などが既に設置されている場合などはこの限りではなく、標識に準拠するようにとのこと。
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