一方自転車を使う人にとって厳しいと感じる違反も。自転車は軽車両のため原則車道の左側を走行する必要があり、歩道を走り取り締まりを受ければ反則金6000円。ただし13歳未満、70歳以上、体の不自由な人は例外。また歩道通行可の標識などがある場合は走行可能。青く塗られた自転車専用通行帯があれば必ずそこ通る必要がある。歩道を走行している人からは、車道を走ることへの怖さが聞かれた。またイヤホンを付けての運転は現在も取り締まりの対象だが周囲の音が聞こえていない場合4月から反則金5000円の可能性がある。
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