具体的なケースを挙げてAI活用を法律上の観点から考えた。ケース1「◯◯に出てくるようなキャラクターを作って」。上野教授は既存のキャラクターがそのまま出てきてしまうので著作権の侵害になるが、◯◯みたいなと指示すると、著作権法的には侵害にならない。抽象的な画風や作風は著作権の対象にならないと解説。黒川は他人の作風を安易にマネしていると受け取られるような使い方は避けるべきと語った。ケース2「ある番組で使用されている生成AIで作成したキャラクターを無許可のまま放送で使用」。上野教授は人間が機械を道具として作ったものには著作権があるが、機械が作ったものにはない。どこまで関与していれば人間の創作物になるかはハッキリしないと解説。黒川は視聴者・ステークホルダーの皆様との信頼を損なわないことが一番大切。起きてしまった時にどう対応するかを考えないといけないなどと語った。上野教授は明確に定めることが妥当でない場合が結構あると語った。
